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風営
飲食店営業許可
飲食店営業を始めるには管轄の保健所に営業許可を申請する必要があります。急ぎの水質検査や保健所の実査の立会いも行います。 (居酒屋、バー、カフェ)
深夜営業許可
深夜0時以降も酒類をメインで提供したいお店は事前に深夜酒類営業の届出をする必要があります。
(居酒屋、バー、ガールズバーなど)
風営法1号営業許可
お客様を接待する飲食・遊興施設をオープンする場合には、風営法1号営業許可が必要です。 (キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ、スナックなど)
風営法4号営業許可
お客様の射幸心をそそるおそれのあるマージャン店やパチンコ店を営むには風営法4号営業許可が必要になります。 (雀荘、パチンコ店、その他遊技場)
風営法5号営業許可
射幸心をそそるおそれのあるゲーム機等を備える店舗を営業するには風営法5号許可が必要です。 (アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)
性風俗特殊営業
デリヘル、アダルトサイト、出会い系サイト、アダルトショップ、レンタルルームなどの性風俗営業を始めるには管轄の警察署に対して届出等をする必要があります。
申請の流れ
STEP.1お問い合わせ
お電話やメールにてご連絡いただき、日程を決めさせていただきます。
STEP.2お打合せ
お店(物件契約候補店舗)に出向いて、現場調査をした上、オープン時期や営業形態などの確認をし、お見積りと申請可能日をお伝えします。ご契約に至りましたら、速やかに申請書類の作成収集に移らせて頂きます。
STEP.3申請&実査
申請書類が整いましたら速やかに警察署等に申請いたします。 役場によって申請者の同行及び店舗実査の立ち合いを求められることがありますのでご了承願います。
STEP.4許可証の発付
申請書類及び店舗実査で問題がなければ、営業許可が下りオープンすることができます。

